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パパママ育休プラスの仕組みを徹底理解!【5つの事例掲載】

ダイキ
ダイキ
さぁ、ウッシー!今回は、パパママ育休プラス制度の話だよ!
ダイキ
ダイキ
うん!前の「出産・子育で会社員がもらえるお金は410万も?」の時にチラッと聞いて気になってたんだよ!
ダイキ
ダイキ
おぉ、お金のことをこうやって気にする様になってくれるなんて。お父さんは嬉しいよ。。
ダイキ
ダイキ
僕のお父さんは牛だよ。
ダイキ
ダイキ
(*´-`)

今回は、パパママ育休プラス制度のお話です。日本ではいまだに、男性が育児休暇を取得することに否定的なところが否めません。

でも、国はそうであってはいけない!と男性が育児休暇を取得しやすいように、どんどんルールを作っていってくれています。

もし会社で、育児休暇を取得する際に、上司から変な目をされても、それは上司の頭がおかしいだけなので無視しましょう!

1.パパママ育休プラスとは?

パパママ育休プラスとは、男性・女性ともに育休を取得できるように設けられた制度です。このように制度が整うことで、育休取得促進のきっかけになるとして期待されています。

まずは「育休の基本」から見ていきましょう。

育休で貰える支給額は、

育休1日目~180日まで
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(上限が304,314円)
育休180日以降
休業開始時賃金日額×支給日数×50%(上限が227,100円)

そして、育休を取得できる期間は「1年間」です。(女性の場合は、1年間 − 産休の8週間)

これが育休の基本です。今までこの育休を「女性」が取得するのが通常でした。子どもが1歳を迎える前日まで、しっかりと休暇をとって子どもの面倒を見られるよう制定された制度ですね。

そして、ここからが「パパママ育休プラス制度」のお話。

この制度が登場してから、育休は「女性も男性も」取得できるようになりました。
しかもこの制度を利用すると、もともと1年間だった取得期間は「合計1年2ヶ月」まで取得できるようになります。

しかし、合計1年2ヶ月というところが要注意。一人当たりで取得できる年数は1年で変わりないので、そこは間違えないようにしましょう。

そしてパパは育児休暇を2回に分けて取得することができます。そのため、パパは2回に分けて取得した合計日数が1年未満になるように計算していく必要があります。

また支給額としては、

育休1日目~180日まで
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(上限が304,314円)
育休180日以降
休業開始時賃金日額×支給日数×50%(上限が227,100円)

で変わりありません。子育てを両親一緒にできる環境を整えてくれているのは本当にありがたいですよね。

2.パパママ育休プラスの条件を確認しよう

しかし、この制度を利用するにはいくつかの条件があります。それがこちら

  • ママとパパの両方が育児休業を取得すること
  • ママまたはパパが、お子さんの1歳の誕生日以前に育児休業を取得していること
  • 育児休業の開始予定日を、子供の1歳の誕生日以前に設定していること
  • 育児休業の開始予定日を、ママまたはパパが取得した育児休業の初日以後に設定していること

そして、パパが2回に分けて取得する条件がこちら

  • 子どもが生まれてから8週間以内に育児休業を取っていること
  • 子どもが生まれてから8週間以内に育児休業を終えていること

つまり、取得の方法の一つとして、このように取得することになります。

なんとなく想像ついたでしょうか?

ただ正直なところ、言葉で条件を提示されてもわかりにくいのが現実。少し事例をいくつか挙げながら見ていきましょう。

3.パパママ育休プラスを事例で見ていこう

では早速事例を見ていきましょう。まずは取得できる例をご紹介します。

基本的に、この育休というもののデメリットは本来貰えるはずだったお給料をもらえなくなる点です。つまり、育児休暇はとる日数が少ないほど金銭的に良いです。

しかし、子育てをともに行なっていく面では、日数が多いほど良いです。これは各ご家庭でしっかりご相談して決めていきましょう。

では次に取得できない例です。

このような形で、きちんと条件に当てはまっていないと取得することはできません。

条件をしっかりと理解し、取得の計画を考えていきましょう。

4.パパママ育休プラスの取得方法

書類は会社に提出しましょう。書類は子どもの1歳の誕生日の前日を含む支給対象期間までの支給申請時に、会社がハローワークに提出します。

パパママ育休プラスの申請には、育休取得のための必要書類に加え、追加の書類が必要になるため、書類に不備がないようしっかりと確認して早めに会社に届け出るのが得策です。

パパママ育休プラスの申請に必要な書類
①世帯全員について記載された住民票の写し
(支給対象者の配偶者であることを確認できる書類)
②配偶者が育児休業を取得していることが確認できる書類
(配偶者の雇用保険被保険者番号が分かる場合は省略可)

5.最後に

男性でも、休暇は取得できます。これはしっかりとした権利です。

世間体なんて全く気にする必要はありません。しかし、金銭や子育ての難しさなど、色々考えた上で決めていかなければなりません。

本当に自分の良いと思う選択肢ができるよう、よくよくパパママ育休プラス制度を理解し、明るい子育て生活が送れるように考えていきましょう!