1.出産から子育てまでの時期は合計で約410万円もらえる!?
2.会社員、フリーランスでもらえる額は全く違う!
3.妊婦健診費の助成金(約10万円)
4.出産育児一時金(42万円)
5.出産手当金(20万円の給料で約43万円)
6.育児休業給付金(20万円の給料で約120万円)
7.児童手当(198万円)
8.まとめ
1.出産から子育てまでの時期は合計で約410万円もらえる!?
市区町村や社会保険が、子育ての際はとても助けになってくれます。
内訳はこんな感じ。
妊婦健診費の助成金 | 約10万円 |
出産育児一時金 | 42万円 |
出産手当金 | 20万円の給料で約43万円 |
育児休業給付金 | 20万円の給料で約120万円 |
児童手当 | 198万円 |
ただし、雇用形態、働き方によってもらえるお金は全く異なってきます。まずは働き方による違いをおさえていきましょう。
2.会社員、フリーランスでもらえる額は全く違う!
上の表に記載した5つのお金のうち、会社員の方、自営業・フリーランスの方でもらえるお金は大きく違います。
まずは図解で確認してみましょう。
会社員の方、ようは健康保険・雇用保険に入っている方は、上記のお金は全て受け取ることができます。
しかし自営業・フリーランスの方、ようは国民健康保険に入っている方は、上記のうち、
- 妊婦健診費の助成金
- 出産育児一時金
- 児童手当
の3種しか受け取ることはできません。
なぜなら、出産手当金と育児休業給付金は、本来その会社で働いていたら、これだけは稼げていたよね、じゃあ手当としてこれだけは渡すね、という会社でのお給料ベースに受け取れるお金であるためです。
自営業・フリーランスの方は、もとより一ヶ月にこれだけ稼げていたというベースが固定されていないため、給料ベースの出産手当金と育児休業給付金は受け取れないのです。
ではここから、一つ一つ詳しく見ていきましょう!
3.妊婦健診費の助成金(約10万円)
妊婦健診に対して、自治体からお金をもらえます。ただし、自治体により制度や金額が異なることが多いですので、母子手帳を受け取った際に、どんな仕組みになっているかしっかり確認しましょう。自治体によって、金額はかなり差があるみたいです。
対象 | 妊娠届出書を提出したママ |
金額 | 妊婦検診でかかった費用の一部 |
申請方法 | 住民票のある自治体へ妊娠届出書を提出 |
もらえる時期 | 妊娠届出書を提出した際に、母子手帳をもらう際に受取ることが多いです。 |
4.出産育児一時金(42万円)
出産育児一時金は子供一人あたり42万円と決まっています。しかし、正常分娩で大体30万円から高くて70万円ほど。マタニティグッズなども含むと、一度の出産で100万円ほど費用はかかります。もう少し多くても。。とは思っちゃいますね。
対象 | 健康保険に加入している、もしくは被扶養者で、妊娠4ヵ月以上で出産したママ |
金額 | 赤ちゃん1人につき42万円(双子の場合も2人分支給されます)産科医療補償制度*に加入していない病院での出産や妊娠22週に満たない出産は40万4,000円の支給。 |
申請方法 | 【直接支払制度利用】病院にて申請を手続き。出産育児一時金を超えた金額は退院時に病院へ支払い。【直接支払制度利用なし】病院へ出産費用全額を支払った後、加入している健康保険へ申請。 |
申請期日 | 【直接支払制度利用】検診時または入院中に手続き【直接支払制度利用なし】出産日翌日から2年以内 |
もらえる時期 | 【直接支払制度利用】健康保険から病院へ直接支払い【直接支払制度利用なし】請求後10日~1ヵ月ほどで指定口座に入金 |
5.出産手当金(20万円の給料で約43万円)
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬日額×2/3×産休取得日数
これが出産手当金の計算方法です。
産休取得日数は少し注意しないといけない点があります。
それは予定よりも出産が早まった、遅くなった際。もともと、出産予定日に対して、前後98日間、産休取得日数を得られますが、
・出産が早まった際は早まった日数分だけ日数は減る
・出産が遅くなった際は遅くなった日数分だけ日数は増える
ので注意しましょう。計算例として、標準報酬月額20万円(30日で割ると標準報酬日額になります。)、産休取得日数が100日だった時は
約6,600円 × 2/3 × 100日 = 440,000円
このような計算になります。
対象 | 産休後職場復帰するママ |
金額 | 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬日額×2/3×産休取得日数 |
申請方法 | 産休前に勤務先で申請書をもらい、出産後に産院で必要事項を記入してもらう。産院に記入してもらった申請書、母子健康手帳のコピー、振込先銀行口座通帳のコピーを勤務先へ提出。 |
申請期日 | 基本的に勤務先が手続きを行うが、自分で手続きをする場合は原則産後57日以降、産休開始翌日から2年以内 |
もらえる時期 | 産休終了後に申請手続きを行ってから1ヵ月程。 |
6.育児休業給付金(20万円の給料で約120万円)
原則、育児休業開始日から子が1歳になるまでの間、受け取ることができます。ただし、出産後8週間は産休期間なので、その産休期間が終わってから、ようやく育休はスタートします。
・育児休業開始から180日までは月給の67%(A)
・181日目からは月給の50%(B)
・総支給金額=(A)+(B)
これが育児休業給付金の計算方法です。こちらは、標準報酬日額でなく、月給ベースで計算されます。具体的な例で行くと、月給20万円の方が申請した場合、
(A)6ヶ月間(180日) × 200,000 × 67% = 804,000
(B)4ヶ月間(180日) × 200,000 × 50% = 400,000
(A)+(B)=1,204,000
こういった計算になります。休める期間は赤ちゃんが1歳になるまでですが、特別な事情がある場合は2歳にまるまで延長が可能です。他にもパパ・ママ育休プラスなど、夫婦で休暇を取得する方法もあります。
対象のママ | ・雇用保険に加入 ・1年以上同じ事業主に雇用されている ・育児休業前の2年間のうち、1ヵ月に11日以上働いた月が12ヵ月以上ある ・育児休業中に勤務先から月給の8割以上の賃金を貰っていない。 |
金額 | ・育児休業開始から180日までは月給の67% ・181日目からは50%を休んだ月数分支給される |
申請方法 | 育休前に勤務先で育休期間を申告し用紙を記入し、勤務先へ提出 |
申請期日 | 育児休暇取得前 |
もらえる時期 | 初回は育休開始から3ヵ月弱くらい。明確な日程はありませんが、2回目以降の支給は初回の給付金を受取ってから2ヵ月置きに受け取れます。 |
7.児童手当(198万円)
児童手当は、子どもの年齢によって受け取れる金額が変わってきます。
出典:児童手当制度のご案内(内閣府)
こちらが受け取れる金額。しかし、児童手当には所得制限があり、所得制限の限度額以上稼いでしまうと、もらえる金額は減ってしまいます。
ただどれだけ稼いでいても、特例給付として月額5,000円は必ず支給されるので、全く手当がなくなるわけではありません。こちらが一覧です。
出典:児童手当制度のご案内(内閣府)
8.まとめ
以上が、出産から子育てまでに受けられる金額です。
どうでしょう?たくさんもらえる!と思う方もいれば、少ないなあと感じる方もいるかもしれません。
この出産・子育てにおいて有利なのは会社員です。しかし、フリーランスの方もなりたくてフリーランスになった訳でない方はたくさんいるはずです。少しずつ、会社員とフリーランスの差が縮まるような政策がでてくると嬉しいですね。